松本市では空き家の利活用を促進するため、市内の不動産事業者との提携や補助金などの取組みをおこなっています。松本市内に空き家を所有し、売買等を検討されている方は、ぜひ松本市空き家バンクにご登録ください。
こんな物件はぜひご相談ください
● 松本市内の空き家(住宅・店舗併用住宅)である
● 松本市内の居住用建物で1年以内で退去日が確定している
● 空き家の所有者が売買・賃貸を認めている
● 個人の所有である
● 不動産業者と媒介契約をしていない ⇒市登録物件として登録できます
● 「松本市空き家バンク登録事業者※」と媒介契約をしている ⇒事業者登録物件として登録できます
※ご相談されている不動産業者が登録事業者かどうかについては、登録事業者一覧ページ、もしくは直接不動産業者にご確認ください。
物件登録から掲載までの流れ
● 市登録物件の場合
申込み
「松本市空き家バンク物件登録申込書」を松本市に提出します。【提出先:移住推進課】
Point
・申込書とあわせて、以下の書類の写しを提供可能な場合はご用意ください。
〇空き家の間取り図 〇登記簿 〇公図 〇固定資産税の納税通知書
・申込書とあわせて、以下の書類の写しを提供可能な場合はご用意ください。
〇空き家の間取り図 〇登記簿 〇公図 〇固定資産税の納税通知書
査定
担当する登録事業者よりご連絡いたします。物件掲載に向けての打ち合わせをさせていただきます。
Point
・担当になる登録事業者はお選びいただくことができません。
・査定の結果、物件掲載できない場合があります。
・担当になる登録事業者はお選びいただくことができません。
・査定の結果、物件掲載できない場合があります。
媒介契約
掲載に向けての準備が整いましたら、所有者と登録事業者で仲介を依頼する契約を結びます。
Point
・物件の媒介等に、市は関与いたしません。
・物件の媒介等に、市は関与いたしません。
物件公開
あなたの空き家が空き家バンクに掲載されます。
Point
・空き家及びその敷地の管理は所有者にてお願いします。
・成約した場合、宅地建物取引業法に基づく報酬等の支払いが必要です。
・空き家及びその敷地の管理は所有者にてお願いします。
・成約した場合、宅地建物取引業法に基づく報酬等の支払いが必要です。
● 事業者登録物件の場合
登録事業者に空き家バンクへの登録を希望する旨をお伝えください。
お申込み・ご相談
まずは移住推進課までお問い合わせください
松本市 住民自治局 移住推進課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎1階)
電話:0263-34-3193 FAX:0263-34-3493
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